父から子への個人事業主の事業承継について

父の経営する事業を承継しようと考えています。

事業用資産の帳簿価額は110万円をはるかに超えてきますので、まともにいくと大きな贈与税の納税義務が生じると思います。なにかよい知恵はないでしょうか?

個人事業主は、事業主個人の所有資産によって事業を行います。
事業主が父親から子へ変わる場合には、もとの事業主である父親が事業のために使っていた資産は贈与されたことになります。
贈与する事業用資産の合計額が暦年ベース(1月1日から12月月31日)で110万円以下であれば贈与税は生じませが、ご質問の場合、110万円を超えてしまうようですので、あなたが資産を引き継ぎ、事業主になると贈与税が発生することとなります。
実際の営業はあなたがすべて取り仕切ったとしても、お父様が亡くなるまでは事業主はあくまでもお父様にして、事業主変更の届け出をしなければ贈与税は発生せず、相続により事業を承継することができます。相続税は贈与税にくらべて、基礎控除額も大きく、税率も低いため、相続により事業資産を引き継いだほうが税金を低く抑えられることが可能となります。

ただし、この場合、お父様の2年前の課税売上が1,000万円を超過していれば、事業を相続した1年目から消費税法上の課税事業者として扱われることに注意が必要です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。