暦年贈与による相続税対策

相続対策として、親から子に基礎控除(110万円)の範囲内で毎年生前贈与し、子はそれを原資に自分自身の生命保険に加入する場合、贈与があったと税務署に認めてもらうために特別にやっておくべきことはありますか?

確かに、税務署に贈与があった事実を疑われては、相続税対策の成果が吹き飛んでしまいます。そのリスクを回避するためには贈与者と受贈者の間でお互いに「贈与」の認識があった事実を証明できるものを残しておくことが必要です。具体的には「贈与契約書」を作成しておくことが考えられます。様式は自由ですが、くれぐれも日付をバックデートして作成したりしないでください。仮装行為(脱税行為)に該当しますで、それが発覚すると厳しい調査結果が突きつけられます。それこそ、節税対策が水の泡となります。

また、「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」という内容の契約をしたならば、1年ごとに100万円の贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年に、有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与(2,000万円)を受けたものとして贈与税の申告が必要となります。これを連年贈与と呼んでいますが、これを回避するためにも、次のような対策は必要です

〇 贈与の都度、贈与契約書を作成する(前述のとおり)

〇 贈与の金額を一定にせず毎年変える

〇 銀行振込で日付と証拠を残す

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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