扶養する母の預貯金に対する相続税対策

既婚50代男性、相続税対策について質問です。子供はいません。

約10年前から母と同居しています。
母は年金収入がありますが、生活費は一切貰っておらず、母の年金はほぼそのまま口座に残っています。
現在では、結構な金額になっています。

このままだと相続税の課税の対象になりそうです。
贈与扱いではなく、あくまで本人の生活費として、過去の分も含め課税対象とならないように受け取りたいのですが可能でしょうか?

毎年(暦年ベース)、お母様の預金から110万円を出金し、贈与金として収受すれば贈与税はかからず、その分相続財産を減らすことができます。それを奥様へも毎年同額があったものとすれば、年間220万円の生前贈与が可能になります。

保険を活用し、手元の預金を死亡保険金という形で受取る契約をすれば「法定相続人の数」×500万円の受取保険金の非課税枠を利用することもできます。

現預金で保有していれば様々な節税対策の利用が可能です。その対策は早ければ早く実行するほど有利です。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。