保険金控除額の適用について

保険契約を利用した相続税対策について質問です。

仮に父が亡くなったとした場合、法定相続人は母、私、妹の3人となります。
相続対策のため、契約者父、被保険者父、私を受取人にした生命保険を検討しています。

この場合、500万円×3人=1500万円の非課税枠ができると聞いていますが、仮に保険金が1500万円あったとした場合に、保険契約書のとおり私一人が保険金1500万受取って、母と妹に分配しなかったとしても全額非課税という意味でしょうか。

ご質問にあるとおりの理解でよいかと考えます。
また死亡保険金は保険契約上の「受取人」の固有の財産となります
逆に、この1500万円を3等分し、お母さまに500万円、妹様に500万円渡すと、お母さまと妹様への贈与がなされたものとして扱われ贈与税がかかることとなります。

【参考】

相続税の課税対象になる死亡保険金に係る非課税限度額の概要

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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