住宅取得資金の贈与について

家を新築するにあたり、親から2000万円を贈与されることになりました。
相続時精算課税を選択すると2000万円の贈与を受けたとしても税金はかからないのでしょうか?それが一番得策でしょうか?

「相続時精算課税」を選択されると2500万までは非課税で贈与を受けることができます。しかし、相続時に課税が繰り延べられるだけです(贈与税率の適用が相続税率の適用にシフトするというメリットも多分にありますが)。

平成27年12月まで住宅取得資金の贈与は省エネ住宅で1500万円、一般住宅で1000万まで非課税です。これに基礎控除額110万円を加算できます。お子様や奥様にも110万円の範囲で無税で贈与できます。これらは、非課税枠の利用ですので、税金の繰延べではなくそれにより課税関係は完結する点が利点です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。