事業承継税制について

会社の経営をしています。

個人的に所有している土地を事業用地として会社に賃貸しております。
この場合、その土地は、事業用地としてみなされ事業承継の認可を受けられ、相続税の猶予を受けられますか?

相続税の猶予を受けられるのは、農地や非上場株式です。
宅地の場合は、猶予ではなく、課税価格の減額(小規模宅地の特例)を適用することができます。
特定同族会社事業用宅地等に該当すれば、評価額を80%減額(上限400平方メートルまで)でき、貸付事業用宅地等に該当すれば、評価額を50%減額(上限200平方メートルまで)できます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。