中小企業の事業承継税制について

中小企業において、
・会長(筆頭株主かつ親族で50%以上保有)
・代表取締役社長(非親族、株は未取得)
・取締役専務(会長長男)

という役員構成で、約1年後に、取締役専務を代表取締役社長に登用するとします。

この場合、事業承継税制が定める条件を満たしたとして、株式を会長から長男に贈与した際に、事業承継税制による
減税の適用は可能でしょうか?

中小企業の事業承継をスムーズにするための制度として経営承継円滑化法が制定されそれに伴い税制においても事業承継関連税制ができました。この制度は、中小企業の株式が世代間で承継される際に大きな税負担を伴うことがないように、相続税や贈与税の納税猶予を図って、中小企業の事業存続をバックアップしようというものです。

適格要件は以下のようになっています。

1.被相続人の要件

①被相続人が代表者であったこと。(相続開始直前に代表者である必要はありません)

②代表者であった当時、確認時及び相続開始時において被相続人と同族関係者でその会社の発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有したこと

③代表者であった当時、同族関係者内で筆頭株主であったこと

(このときの判定は同族関係者に特定後継者を含めて判定します)

④確認時および相続開始時において同族関係者内で筆頭株主であることこのときの判定は同族関係者から特定後継者を除いて判定します)

特定後継者とは経営を承継する相続人のことです。

2.経営承継相続人等の要件

①会社の代表者であること(相続開始後5ヶ月経過時において代表権を有していること)

②被相続人の親族であること(遺言などで遺贈する場合には法定相続人でなくても親族であればこの要件に該当します)

③同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数の過半数の株式等を保有し、かつ同族内で筆頭株主となること。

事業承継税制は非常に難しく、少しでも適用要件を外してしまうと全てが課税対象となってしまい、多大な税負担が生じますので、専門の税理士にご相談されることを強くお勧め致します。
ちなみに税理士ならだれでも良いというものではなく、そもそも贈与・相続を取り扱う税理士は一部であり、さらに事業承継税制を取り扱っている税理士はごく少数です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。