中小企業の事業承継における株式の贈与

中小企業を経営しています。

現在、父が社長で会社の株式を100%保有しています。将来の世代交代を視野に入れ、相続対策として毎年少しづつ、後継者となる私に株式を移転することを考えています。
その株式の移転に伴い贈与税が発生しない程度の株数で毎年譲渡する方法をとりあえず始めようと考えています。

何か問題があるでしょうか。

地味ですが有効な手段です。こつこつとですが、10年間で1,100万円相当額の株式の移転が可能です。

問題は、その会社の株式の評価額の算定ということになります。非上場株式の算定方法は一定のルールがあるため、精通した税理士に依頼するのが賢明といえます。そうして1株あたりの株価を算定した上で暦年ベースの1年間で相続税の基礎控除額(非課税限度額)である110万円を超過しないように贈与する株式数を決めることとなります。

あえて120万円相当額の贈与を行い、1万円程度(注)の贈与税を申告納付するのもひとつの手です。税務当局に対し、贈与による株式移転があったことの既成事実をそれにより明らかにするためです。

(注)(120万円-110万円)×10%=1万円

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。