講師の謝礼金に関する源泉徴収税について

たまにですが児童教育に関するセミナーで講師をしています。
先月の講師謝礼が162,000円(内消費税12,000円)でした。
源泉徴収税額として16,540円差し引かれていました。

10%を超えて徴収されており、間違えではないかと思っております。源泉徴収税とはこんなに高いものなのでしょうか?

講師料などの報酬額については支給額の10.21%(所得税10%、復興特別税0.21%)の源泉徴収税が控除されます。お尋ねの場合、報酬額の162,000円(税込み)に源泉徴収税率10.21%を乗じて計算すると16,540円となります。したがって、源泉徴収額に間違いはありません。

162,000円×10.21%=16,540円

請求書の記載の仕方を、本体価格と消費税額とを区分していれば、本体部分にのみ源泉税率(10.21%)を乗じて算出した金額を源泉徴収の対象とすることもできます。(お尋ねのケースでは、税込みの対価全額について課税対象となっています。)

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。