給与を支払うと必ず源泉徴収義務はあるか?

当社は私が代表者を務める1人だけの会社です。

このような零細企業でも給与を支給する限り、源泉徴収義務はあるのでしょうか?

法人の場合、源泉徴収義務が生じる給与、報酬等の支払いがあれば、その義務を免除される特段の規定がありませんので支給月の翌月10日までに源泉所得税を納付する義務があります。納期特例の申請をすれば、年に2回、1月から6月までの支払い分については7月10日、7月から12月までの支払い分については翌年1月20日までに納付すればよいこととなります。ただし、納期特例が適用でいるのは、給与の支給人員が常時10人未満の会社に限られます。

参考までにですが、「個人」のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。