給与の資料として「賃金台帳」と「源泉徴収簿」の両方の保管は必要ですか?

従業員数名の法人を経営しています。

従業員に対する給与に関する資料として、「賃金台帳」と「源泉徴収簿」を作成しています。

一応両方の書類を作成していますが、そもそも両方とも作成しないといけないのでしょうか。
それとも片方でカバーできるものでしょうか。税務調査が入った場合、その点はどうなのでしょうか?

○ 「賃金台帳」は、労働基準法第108条の規定により作成することを義務付けられています。
○ 「源泉徴収簿」は、源泉徴収事務の便宜を考慮して国税庁が作成したものであり、法令で定められたものではありませんので、源泉徴収義務者が使用している給与台帳等であっても、毎月の源泉徴収の記録などが分かり、年末調整のためにも使用できるものであれば、それを利用して差し支えありません。

以上から、「賃金台帳」が「源泉徴収簿」に代用できれば、「源泉徴収簿」の作成は必要ないことになります。

【参考】

労働基準法
第百八条(賃金台帳) 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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