源泉税が発生しない場合の税務署への届け出

来月よりパートを1名雇うことになりました。
月額給与は5万円程度になる見込みで、源泉所得税の天引きも必要ない予定です。

それでも税務署に「給与支払事務所等の開設届」を出さないといけないのでしょうか。

「給与支払事務所等の開設届」を提出しなければなりません。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を併せて提出すれば半年に1回の納付(税額がゼロの場合、納付書の提出のみ)で済むこととなります。

お尋ねのように源泉税が0となる場合、0であったことを1月20日、7月10日までに納付書(納期特例分)を税務署に提出することとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。