源泉所得税の納付書の記載要領

源泉所得税の納付書の記載要領についてですが、「支給額」の欄には、所得税を引く前のものを記入するのでしょうか?それとも所得税を引いたあとの金額でしょうか?
 

「支給額」欄には、支給した俸給、給与等の「総額」を記載します。
したがって、源泉所得税、社会保険料等を差し引く前の総支給額を記載することとなります。
ただし、課税対象外となる非課税通勤費は控除します。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/25-01.pdf

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。