源泉所得税の控除額

所得税についてです。
先月の給料(78000円)では、所得税は引かれませんでしたが、今月の給料(92000円)は所得税が引かれていました。
年間の収入が103万円以内でもその月の支給額が一定額を超えると所得税は引かれてしまうのでしょうか?

また、確定申告は源泉徴収票が出てからした方がいいのでしょうか?

扶養控除等(異動)申告書(↓)を勤務先に提出しているかどうか、あるいは扶養親族の数により源泉徴収される所得税の金額は変わってきます。扶養控除等申告書を提出していれば、源泉徴収税額表(↓)の「甲欄」が適用され、給与から社会保険料、非課税通勤費を控除金額が88,000円以上になれば源泉所得税が引かれることとになります。また扶養控除等申告書を提出していない場合は源泉徴収税額表の「乙欄」が適用され、同じく控除した金額が88,000円に満たない場合はその金額に3.063%(復興特別税含む)を掛けた金額が徴収され、88,000円を超える場合は「甲欄」より高額な源泉所所得税が控除されることとなります。

扶養控除等(異動)申告書

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_01.pdf

源泉徴収税額表(月額)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf

ご質問の103万円は年間トータルで非課税となる収入金額を表しているもので、源泉所得税の徴収額はあくまで月額の支給額(日当払いの場合は日額)をもとに算定します。

例えば103万円を2ヶ月で51.5万円ずつ受け取ったとすると、各月32,350円(H27年度、扶養控除等申告あり、扶養者0人の場合)ずつ合計64,700円の源泉徴収がなされます。ただし年末まで勤務していれば勤務先が年末調整をして全額還付されることtなりますし、それがなされない場合はご自身で源泉徴収票を持参し確定申告すれば同じように全額還付されることとなります。

確定申告には源泉徴収票の添付が必要となりますので、源泉徴収票が交付されてから行うこととなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。