扶養控除等(異動)申告書(↓)を勤務先に提出しているかどうか、あるいは扶養親族の数により源泉徴収される所得税の金額は変わってきます。扶養控除等申告書を提出していれば、源泉徴収税額表(↓)の「甲欄」が適用され、給与から社会保険料、非課税通勤費を控除金額が88,000円以上になれば源泉所得税が引かれることとになります。また扶養控除等申告書を提出していない場合は源泉徴収税額表の「乙欄」が適用され、同じく控除した金額が88,000円に満たない場合はその金額に3.063%(復興特別税含む)を掛けた金額が徴収され、88,000円を超える場合は「甲欄」より高額な源泉所所得税が控除されることとなります。
扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_01.pdf
源泉徴収税額表(月額)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf
ご質問の103万円は年間トータルで非課税となる収入金額を表しているもので、源泉所得税の徴収額はあくまで月額の支給額(日当払いの場合は日額)をもとに算定します。
例えば103万円を2ヶ月で51.5万円ずつ受け取ったとすると、各月32,350円(H27年度、扶養控除等申告あり、扶養者0人の場合)ずつ合計64,700円の源泉徴収がなされます。ただし年末まで勤務していれば勤務先が年末調整をして全額還付されることtなりますし、それがなされない場合はご自身で源泉徴収票を持参し確定申告すれば同じように全額還付されることとなります。
確定申告には源泉徴収票の添付が必要となりますので、源泉徴収票が交付されてから行うこととなります。