未払いの給与について源泉所得税の納付義務はあるか

会計上、毎月末に給与を未払計上し、翌月20日に支給をしています。これら未払いの給与について源泉所得税の納付(翌月10日)や年末調整の取り扱いはどうなるのでしょうか?

未払いの給与は、源泉所得税の徴収対象とはなりません。実際に支払いがあった給与等のみが対象です。

ただし、会社又は事業の損益計算上は、発生主義により費用収益を認識しますから、労務の提供があった月において(たとえ未払いでも)その労務に係る給与を費用として計上します。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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