手取り報酬額から源泉税の額を計算

社内誌に掲載する写真を撮るために写真撮影をカメラマンに依頼しました。

報酬として現金50,000円を(手取り分として)支払うのですが、この場合の源泉税の計算の仕方を教えてください。

所得税が10%、復興特別所得税が0.21%、合計10.21%の税金を徴収したあとの残金89.79%(1-10.21%)が50,000円に相当することとなります。

したがって、50,000÷89.79%≒55,685円 が源泉税を含めたトータルの報酬金額になり、50,000円との差額である5,685円が源泉税として税務署に納付することとなります。検算式として55,685円×10.21%≒5,685円が成り立ちます。 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。