従業員へ渡す記念品について

従業員へ渡す記念品について

勤続何年とか創立何年で従業員へ記念品を渡す場合に、カタログ・ギフトから選ぶのは給与扱いとなるようですが、3種類くらいの商品から選択する方法なら給与として課税されないでしょうか?
例えば、置時計・デジカメ・防災ラジオから選択してもらう方法が現物給与に当たらないとして認められるかどうかです。

給与課税はなされないと考えます。

創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっていますが、本人が自由に記念品を選択できる場合には、その記念品の価額が給与として課税されることになります。

ここでいう自由に選択できるというものは、品物の選択になんら制限がなく、対象者の希望する品物を供与する場合を想定したものと思料します。その場合、会社が対象者の望む物品を本人に代わって購入しているのと同じ効果、すなわち現金支給と近い経済効果があると考えられます。したがってこの場合は、給与課税が免れ得ないという取扱いにしたものです。

一方、お尋ねにあるように、3品からの選択となりますと、およそ対象者が自由に選択できるという状況には該当せず、特定の記念品の供与という側面が強くなります。したがって、お尋ねのケースでは、給与課税の対象にはならないと考えられます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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