従業員の寮における生活用品費等の取扱いについて

寮住まいの従業員の生活用品費や食費などについて

青色申告の自営業者です。うちには社員用の寮があり一人そこに住んでいる従業員がいます。
その寮で使う生活においての必要な日用品、シャンプー、石鹸などは会社で負担していますが経費になるのでしょうか。また、彼の3食も会社で作って支給していますが、食事の材料費も経費になることになるのでしょうか?

 

 その従業員(Aさんとします。)から、「寮費」を徴収しているかいないかで取り扱いが変わります。

1 Aさんから「寮費」を徴収している場合

Aさんから徴収した「寮費」は雑収入になる一方で、Aさんの生活用品費やAさんの食事にかかった食費(以下併せて「生活用品費等」といいます。)は必要経費になります。「寮費」が生活用品費等の実費より低い金額でも問題はありません。その差額は福利厚生費として認められる性質の費用となるからです。

2 Aさんから「寮費」を徴収していない場合

「寮費」をもらっていなければ、Aさんの生活用品費等の会社による負担はAさんに対する「現物給与」として扱われ、源泉所得税の徴収対象となります。これは、会社が負担するAさんの生活用品費等に対応する収入がないため、その負担はAさんに対して現物で給与を支給しているものとして扱われるためです。

なお、上記はあくまでAさんの立場が従業員であることにより寮に住ませて日用品等を会社が負担していることを前提としています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。