報酬に消費税も加算して請求される場合の源泉徴収税額

報酬の支払い時における源泉所得税の徴収の仕方についてですが、報酬に消費税が上乗せされて請求される場合の処理はどうしたらいいでしょうか?

 

報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
例えば、請求書に消費税等の額の欄がなく108,000円とのみ記載された報酬の場合は、108,000円から源泉所得税(108,000円×10.21%=11,026円)を差し引くこととなります。一方、消費税等の額の欄があり、小計100,000円、消費税が8,000円と区分して記載がある場合は、小計の100,000円から源泉所得税(100,000円×10.21%=10,210円)を差し引いてもかまわないということです。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。