交通費(非課税分)を含めた金額で源泉徴収していた・・・

年末調整で交通費(非課税分)の部分について質問です。

1月~6月分、7~11月分について交通費込みの支給額で源泉税額を算出してしまっていました。

こういった場合、12月の年末調整ではどういう計算をすれば良いのでしょうか?

1月~6月分に関しては7月10日までに納めています。

源泉所得税の納期の特例を選択されているようですね。

おっしゃるとおり、会社に通勤するための実費相当部分である通勤費には、所得税を課さない(非課税扱い)扱いになっています。

お尋ねの内容では、1月~11月分の源泉徴収額を誤って非課税交通費も含めた金額で各従業員から徴収しており、1~6月分についてはすでにその過大に徴収した源泉所得税を納付してしまっているということですね。その過大徴収額は、年末調整で精算すれば結構です。あえて今更1~6月分の源泉徴収額につき過誤納還付請求をする必要もありますまい。手間が増えるだけです。各従業員の年間の所得税額を非課税交通費を差し引いた収入をもとに算定し、その確定税額と11月までに徴収した源泉税の過不足額を12月分で清算することとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。