パートのフルタイム勤務ですが給与から所得税が源泉されていません...

パートのフルタイム勤務ですが給与から所得税が源泉されていません...

今年3月から営業職にフルタイムで勤務し始めました。給与は時給制で、勤務した時間だけ支給されます。
働き始めて最初の給料を受け取った際に、給与から所得税が源泉徴収されていないので「源泉して欲しい」と頼みましたが、「そういう雇い方はしていない」と言われ、今までに受け取った給料は源泉されていないままです。
しかしどうしても源泉されていないことが気がかりで、違法行為になるのではないかと心配です。
こういう会社は他にもたくさんあるのでしょうか?これは違法行為にはならないのでしょうか?

勤務先では、「給与」ではなく「外注費」として支払っていると考えられます。

「給与」とは「雇用契約」に基づいて提供される労働に対して対価を支払うものであり、一方、外注費とは「委託契約」や「請負契約」に基づきサービスの対価を支払うものです

ただ、外形的な契約書の様式だけで判断するものではなく、その実態も斟酌した上で両者を区分することとなります。国税庁の通達にその実態の判断についての基準を示しています。

(1) 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

 →認められる場合:「給与」、認められない場合:「外注費」

(2)報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。 

 →受ける場合:「給与」、受けない場合:「外注費」

(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

 →受ける場合:「給与」、受けない場合:「外注費」

(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において,自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

 →請求できる場合:「給与」、請求できない場合:「外注費」

(5)材料又は用具等(釘材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

→供与されている場合:「給与」、供与されていない場合:「外注費」

以上の点を総合的に判断して、「給与」なのか「外注費」なのかを見極める事となります。

勤務先が「給与」としていれば、受け取った側は「給与所得者」となり、勤務先の源泉徴収及び年末調整で課税関係が完結しますが、「外注費」としていれば、その支払いを受けた側は「事業所得者」となり、自分自身で確定申告をしなければならないこととなります。

ご質問の内容だけでは判断はできませんが、時給という勤務・対価支給状況からすれば、「給与所得」に該当する可能性が高いと思います。会社側の指揮命令の程度など、上記の判断基準を総合的に判断する必要があります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。