勤務先では、「給与」ではなく「外注費」として支払っていると考えられます。
「給与」とは「雇用契約」に基づいて提供される労働に対して対価を支払うものであり、一方、外注費とは「委託契約」や「請負契約」に基づきサービスの対価を支払うものです
ただ、外形的な契約書の様式だけで判断するものではなく、その実態も斟酌した上で両者を区分することとなります。国税庁の通達にその実態の判断についての基準を示しています。
(1) 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
→認められる場合:「給与」、認められない場合:「外注費」
(2)報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
→受ける場合:「給与」、受けない場合:「外注費」
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
→受ける場合:「給与」、受けない場合:「外注費」
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において,自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
→請求できる場合:「給与」、請求できない場合:「外注費」
(5)材料又は用具等(釘材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
→供与されている場合:「給与」、供与されていない場合:「外注費」
以上の点を総合的に判断して、「給与」なのか「外注費」なのかを見極める事となります。
勤務先が「給与」としていれば、受け取った側は「給与所得者」となり、勤務先の源泉徴収及び年末調整で課税関係が完結しますが、「外注費」としていれば、その支払いを受けた側は「事業所得者」となり、自分自身で確定申告をしなければならないこととなります。
ご質問の内容だけでは判断はできませんが、時給という勤務・対価支給状況からすれば、「給与所得」に該当する可能性が高いと思います。会社側の指揮命令の程度など、上記の判断基準を総合的に判断する必要があります。