キャバクラ嬢の源泉所得税

キャバクラ嬢をしていますが、勤務先の店から報酬を受ける際に源泉所得税が差し引かれています。
報酬額の10.21%が差し引かれると聞いていましたが、そんなに多くの金額が引かれた月はありません。源泉徴収の計算の仕方が間違っているのでしょうか?

ホステス等に支払う報酬について源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

 源泉徴収税額=(「報酬・料金の額」-5,000円×「計算期間の日数」)×10.21%

この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。

(例)
ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
(75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円(1円未満端数切捨て)
※15万5千円=5千円×31日
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は6万749円になります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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