「法定調書合計表」の金額と「決算書(給与勘定)」の金額が合わない・・・

給与支給額の「法定調書合計表」と「決算書」の金額の違いについて

法定調書合計表(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)の金額と源泉所得税の納付書の合計額は一致しているのですが、決算書の金額と差が出てしまっていて困っています。

差が出ている理由は、毎年1月支払い分の給料(実質12月分給与・末締め)を帳簿上では未払い金として上げており、納付書では実際に支払った金額を報告しているからです。通常、法定調書合計表と決算書、納付書の金額は一致すると他の方は言われています。どのように修正したら良いのでしょうか?
 

修正する必要はありません。

12月分の給料を翌年1月に支払ということで、12月の末に12月分の給与を未払金として計上しているのですね?(発生主義)

源泉所得税の徴収・納付事務は現金支給ベースで行われるので、決算書(給与勘定)と法定調書合計表・納付書とは一致しなくて当然です。御社の場合、元帳の前年12月~当年11月に発生した給与勘定の金額と法定調書合計表・納付書の給与支給額が一致するはずです。このように決算書と法定調書合計表・納付書では同じ一年間でも対象期間がそもそも異なっているので金額が合わなくても当然で、それを修正する必要はありません。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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