自家用資産の事業用への転用

自家用資産の事業用への転用について。

個人事業主として自宅で仕事を始めるにあたり、自宅を固定資産台帳に載せて減価償却を経費にしたいと思っています。
その場合、税務上(所得税法上)の取り扱いはどうなるのでしょうか

自家用の資産を業務のために使用する場合、減価償却費の計算について注意が必要です。

業務のために使用していない期間(自家用資産として使用していた期間)における減価分を計算し、これを取得価額から差し引いた金額を業務として使用することとなった資産の減価償却の計算の基礎となる未償却残高とします。

未償却残高の額は・・・

その資産の取得価額 − (業務の用に供されていなかった期間(注1)につき、耐用年数の1.5倍に相当する年数(注2)により、旧定額法に準じて計算した減価の額)

(注1) 業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは6月以上の端数は1年とし6月に満たない端数は切り捨てます

(注2)1.5倍に相当する年数に1年未満の端数があるときは1年未満の端数は切り捨てます

 

上記の計算により算定した未償却残高を帳簿に取り入れます。

(借方)建物 ○○円 / (貸方)事業主勘定 ○○円

順次減価償却していきます

(借方)減価償却費 △△円 / (貸方)建物 △△円

減価償却を計算する場合の耐用年数は、その資産の法定耐用年数によらずに、事業の用に供した(中古)資産の事業供用以後の使用可能期間の年数を耐用年数とすることができます。 
この場合、今後の使用可能期間の年数を合理的に見積もることが困難なときは、次の算式で計算した簡便法による年数によることもできます(この計算方法を以下「簡便法」といいます。)。

【簡便法】
イ 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100
ロ 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20/100

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。