減損された有形固定資産に係る「資産除去債務」

有形固定資産のが減損され、備忘価格の1円だけ帳簿価額が残っています。
その有形固定資産に係る「資産除去債務」がそのまま残っています。
この処理は正しいのでしょうか?

資産除去債務会計が適用されている有形固定資産に減損会計を適用する場合は、資産除去債務の相手勘定として計上された有形固定資産の上乗せ部分は減損の対象とはなりません。
したがって、減損会計適用後の帳簿価額は少なくとも、当初に計上した資産除去債務相当額の資産が残ることになります。

これは、資産の収益稼得能力が低下し減損対象となったとしても、その資産の除却に要する費用は減少しないからです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。