減価償却費の繰り延べについて

法人税上の減価償却費の繰り延べについて教えてください。
今期、費用として減価償却費を計上したくない場合、来期に繰り延べることができると聞きました。
今期は利益がでていませんので、費用を抑えたいと思っています。「減価償却費の繰り延べ」とは 具体的にどのような処理のことをいうのでしょうか?

法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入される減価償却費は、法人が償却費として損金経理した金額のうち、その資産について選択した償却方法によって計算した償却限度額に達するまでの金額です(法法31(1))。

つまり法人税法では、減価償却を行うか否かは法人の意思にゆだねる(任意償却)とともに、減価償却を行った場合でも、無制限に損金算入を認めることとはしないで一定の償却限度額を設けています。

したがって、損金経理した減価償却費のうち税務上の償却限度を超過する金額は申告書の別表4で加算します。

逆に、償却不足額は当期の損金には算入されず、もちろん翌期の償却限度額に繰り越して上乗せすることも認められません。償却不足額はその固定資産の帳簿価額に残留して、耐用年数経過後の期間に償却費として損金経理すれば損金に算入されます。

ただし、前期以前に償却超過額が生じている資産は、償却不足額の範囲内でその繰越償却超過額が「認容」され、当期の損金に算入されます(法法31(2))。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。