期中で売却した減価償却資産の税務上の処理(新定額法)

次の減価償却資産の売却時における「税務上」の仕訳を教えてください。

当社は会計期間1年、決算日12月31日の会社です。
n4年6月30日に、下記の備品を120,000円で売却し、代金は1ヶ月後に受け取ることにした。なお、当期の減価償却費は月割り計算により計上する。


取得日:n1年1月1日

取得原価:700,000円

耐用年数:5年(新定額法)

記帳方法:間接法

 

新定額法:減価償却費=取得原価÷耐用年数
という公式に当てはめて考えます。(新定額法:平成19年4月1日以降取得した資産に対して適用する定額の償却方法)
まず、前期末時点の(n3年12月31日)減価償却累計額を求めます。

700,000円÷5年×4年=560,000円 となります。

法人税法上は、減価償却費というのは、事業年度終了時に有している減価償却資産について行うものであると規定されています。(法人税法第31条)
したがって、n4年における期中の償却費は税務上計上せず、期首簿価が譲渡原価となります。

間接法ですので、備品の取得原価を減価償却せずにそのまま使います。

(借方) 備品減価償却累計額 560,000円、未収金 120,000円、備品売却損 20,000円

(貸方) 備品 700,000円

となり、このケースでは売却損が生じることとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。