固定資産が事業所得用から不動産所得用に用途変更した場合

減価償却費の考え方について質問です。

マンションの一室を購入し、自分で事務所として使用してましたが、今般、事業を法人化しその法人に事務所用オフィスとして賃貸することにしました。
この場合、減価償却の計算はどのように行えばよろしいでしょうか?

 

ご質問の場合、ご質問者は今まで個人事業として事業所得が生じていましたが、今後は法人成りした会社からの給与所得とその会社からのマンションの賃貸収入である不動産所得が生じるものと考えられます。

そしてそのマンションは先の事業所得に係る事業の用に供していたものが、不動産所得に係る賃貸業の用に供するものとなり、その場合の減価償却の取扱い・引継ぎが問題となります。

しかし、結論はいたって単純で、減価償却についてはそのまま事業所得から不動産所得に引継ぐということです。今まで事業所得で償却してきた残存価格、未償却期間、償却方法をそのまま引き継ぐということです。期の途中で所得区分が変更した場合(通常そうなるでしょうが)、1年間(1月~12月)の償却費を日数按分にて事業所得と不動産所得に割り振ることとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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