公私に使用する資産に係る減価償却の仕訳について

減価償却の仕訳について質問です。

(例)
1月1日に軽自動車(耐用年数4年)を100万円で購入。
事業共用割合10%(私用:仕事=9:1)とした場合

1/1 (借方) 車両 10万円 /(貸方) 事業主借 10万円
 
12/31 (借方) 減価償却費  /(貸方) 車両 2万5千円

として4年で償却完了の流れでいいのでしょうか?

貸借対照表上には車両(運搬具)として購入価額(現在価値)のまま載せます。支払いは事業主負担とします。
1/1 (借方)車両運搬具1,000,000 / (貸方)事業主勘定1,000,000

よって、耐用年数が4年であれば、年償却額は
1,000,000÷4=250,000円です。
減価償却する際に仕事用と私用を按分します。
仕事用が10%なら
250,000円×0.1=25,000円が減価償却費となり、残りは家計費分(事業主貸)とします。
(借方)減価償却費25,000
(借方)事業主勘定225,000

(貸方)車両運搬具250,000

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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