個人事業者、新車の購入

個人の自営業者です

確定申告の減価償却について…
昨年3月に事業用の車を買い替えました。
納車があるまでの2か月間(1月と2月)は、それまでの社用車に乗っていましたが、その車は売却せず、今は家庭用として乗っています。
こういった場合の減価償却の計算は前の車で2ヶ月分計算し、新たに新しい車で3月からの償却を行えばいいのでしょうか?会計処理として間接償却法を適用しています。

以下の仕訳になるかと考えます。

【旧車両】

(借方)旧 車両減価償却累計額(前期末帳簿残高)
(借方)旧 車両減価償却費(二ヶ月間の減価償却費)
(借方)事業主勘定(貸借差額)

(貸方)旧 車両運搬具(取得価額)

摘要や備考の欄に、○○年○月購入の車両を××年×月に家事用に転用した。などと記載すれば良いと思います。外部に売却したのであれば譲渡損益(譲渡所得・総合課税長期)に関係してきますが、家事用への転用ですので事業主勘定で処理します。

【新車両】

(借方)新 車両運搬具(取得価額) △△
(貸方)預金等 △△

(借方)新 車両減価償却費(3月以降の償却額) ××
(貸方)新 車両減価償却累計額 ××

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。