一括償却資産について

一括償却資産の償却について

ある本で一括償却資産の減価償却の仕訳方法について記載されていました。

「1台10万円のパソコンを現金で購入し、一括償却資産として計上した。」場合の仕訳として・・・・

(借方) 一括償却資産 100,000 / (貸方) 現金  100,000

となっています。

一括償却資産は3年間で均等償却するのではないのでしょうか?
 

ご質問にある仕訳は取得時の仕訳ですね

一括償却資産という名目の固定資産に計上しているだけです。
償却費は通常年度末日で1/3ずつ、減価償却費33,333/一括償却資産33,333
という仕訳により処理します。一括償却資産の場合、月数按分は不要です。
3年で均等償却するのを忘れないために「一括償却資産」という科目名で計上しておくのです。

【参考】
一括償却資産の取扱いは、取得価額が20万円未満の減価償却資産について、納税者の選択により3年の均等償却により費用化できる制度です。上記の通り、取得年度においても償却費に係る月数按分計算は不要のため、決算日の直前に取得したとしてもその取得価額の3分の1が損金算入可能となります。そのため、期末間近における有効な節税対策として用いられる制度です。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。