連結納税制度を選択している各グループ法人の消費税等の経理処理について

連結納税制度を選択している各グループ法人の消費税等の経理処理について

同一グループ内の各連結法人の消費税等に係る経理処理(税抜経理方式・税込経理方式)の方法は同一でなくとも差し支えないですか。

消費税等に係る経理処理の方法を統一する必要はありません。

【解説】

連結納税制度では連結グループ内法人の会計処理の方法について、これを統一することまでは求められていません。また、法人税については連結納税制度を選択していても、消費税等に関しては連結納税システムがありませんので各連結法人が個別に従来どおりの申告・納付をすることになります。
したがって、消費税等に係る経理処理についても、各連結法人ごとに税抜経理方式、税込経理方式又は併用方式のいずれかにより処理することが認められます。

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。