輸出をした場合の消費税について

外国へ商品を販売します。
その場合消費税の扱いはどうなるのでしょうか?

国内で商品を仕入れて(消費税を支払って)、海外に販売することになるわけですが、外国の顧客からは消費税はもらえないので、結局、輸出単価(そのもの)に上乗せするのでしょうか?

物やサービスを輸出する場合、消費者が国外にいることとなるため、消費税は免除されます。それにより、その物やサービスを輸出するために国内で生じた消費税については消費税の申告により還付されることとなります。

したがって、国内の仕入れにより生じた消費税額の回収のため、その額を輸出価額に上乗せする必要はありません。日本政府がその負担額を返還してくれるからです。

例えば
100で国内仕入れをして消費税を8支払う。
それを200で海外に輸出するが輸出免税の制度により消費税は免税になる。
税務署に、売上に対する消費税0円、仕入に対する消費税8円で申告することにより、8円が税務署から還付される。
という仕組みです。

ちなみに、輸出先の国においては、輸入業者が輸入貨物を港や空港などで引き取る際に、現地政府に輸入消費税を支払うこととなります。

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。