輸入消費税の還付について

貿易会社に勤めています。
ドイツから商品を日本へ輸入して、それをさらに中国に輸出しています。
ドイツから製品を輸入する際に輸入消費税を支払いますが、輸出する際は中国の客先に対して日本の消費税の請求は当然できません。
この場合、支払った輸入消費税は還付されるのでしょうか。
還付されるとしたら、何か手続き等必要になるのでしょうか。

輸入の際に課される消費税については、国内の仕入先に支払う消費税と同様に納付すべき消費税の額を算定する上で仕入税額控除の対象となります。また、ご質問にありますとおり、輸出については消費税が免除(免税売上)されますが、その仕入にかかった消費税は課税売上の仕入れにかかった消費税と同様に仕入税額控除することができます。(非課税売上に関連する仕入れにかかる消費税は仕入税額控除の対象とはなりません)

したがって、消費税の確定申告をすることにより、ご質問にあるドイツからの輸入消費税の額については仕入税額控除の対象として扱うことができます。最終的に還付になるかどうかは、仮払消費税が仮受消費税より大きいか否かにより決まります。なお、簡易課税を選択している場合は、みなし仕入割合が適用されますので、還付にはなりません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。