親子間の贈与による事業承継(消費税)

親子間の事業承継により、親の事業に係る棚卸資産や事業用資産を子に贈与したとした場合、これらの資産の贈与は消費税の課税対象となるのでしょうか。

親は消費税の課税業者に該当します。

 

承継(贈与)する事業に負債があり、その負債も同時に引き継いだ場合(負担付贈与)、消費税法上、その負債の額が譲渡対価として資産の譲渡等があったものとして扱われます。資産を譲渡する対価として金銭を受領し、その金銭をもって贈与者の負債の弁済に充てたと考えることができるからです。

単に資産(積極財産)だけを贈与する場合は、譲渡対価がないことから消費税の対象外(不課税)となります。

ちなみにですが、「贈与」により事業を承継した場合における受贈者の消費税の納税義務の有無(課税事業者か否か)を判定する上で、贈与者の基準期間の課税売上は斟酌しないこととなります。「相続」により承継した場合は基準期間の課税売上高は斟酌して課税事業者か否かを判定します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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