複数の事業区分に該当する事業を行なう場合の簡易課税制度の適用

消費税の簡易課税制度の適用の仕方について教えてください。

ひとつの会社で、第3種の建築業と第4種の飲食業を兼業している場合、どのように消費税額の計算をすることになるのでしょうか?

消費税の簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第五種までの以下の5つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90%、第二種事業については80%、第三種事業については70%、第四種事業については60%、第五種事業については50%のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。

第一種事業           卸売業  90%

 第二種事業         小売業  80%

 第三種事業         製造業等(農業、林業、漁業、建設業、水道業など)   70%

 第四種事業         その他の事業(飲食店業、金融保険業など)   60%

 第五種事業         サービス業等(不動産業、運輸・通信業、サービス業など)      50%

 

ご質問のように複数の事業区分に該当する事業をひとつの会社(個人事業含む)が行うケースでは、それぞれの事業の区分に係る課税売上金額に、それぞれの区分の「みなし仕入率」を掛けた金額を合計した金額が仕入れに対して生じた消費税として控除されるトータルの金額になります。これが基本です。

特例として、2つの事業区分に該当する事業を行なっている場合で、そのうち1つの事業での課税される対象となる売上高が、売り上げ全体のうちで75%以上を占めるケースでは、課税される売り上げの金額全体に対して、その1つの事業のみなし仕入れ率を掛けることで、仕入れの税額控除の金額を計算することができます。

また、3つ以上の事業を経営している場合、そのうち2つの事業での課税される対象となる売上高の合計金額が、売り上げ全体のうちで75%以上を占めるケースでは、その2つの事業のうちみなし仕入れ率が高い事業での売上高に関しては、もともとのみなし仕入れ率が用いられます。それ以外の売上高には、その75%以上を占める2種類の事業のうち低いみなし仕入れ率を用い、仕入れの税額控除の金額を計算します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。