簡易課税制度における事業区分(ゴルフ会員権の譲渡)

消費税の簡易課税制度を適用している法人が、自社が所有しているゴルフ会員権を譲渡した場合の事業区分は、どのようになりますか。

事業者が自己において使用していた固定資産等を譲渡した場合は、その営む本業の事業の種類のいかんを問わず第四種事業に該当することになります。
 固定資産等については、建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等も含まれます。
(消令57、消基通13-2-9)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509_qa.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。