税務調査により「業務委託料」が「給与」に認定された場合の処理・・・

法人の経理処理について

税務調査が入り、「業務委託料」として処理していた費用が、「給料」に該当すると言われ、源泉所得税の追徴課税がなされました。源泉所得税はその支払先から返金してもらえることになったのですが、それとは別に消費税を払わなくてはならなくなってしまいました。なぜ消費税が発生するのですか?

また、その消費税を納付時の仕訳を教えてください。

消費税は、国内において事業者が「事業」として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。給与・賃金については雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないため、消費税がかからない(不課税)ことになります。

ご質問の内容によりますと貴社は本来「給与」に該当する支出を「業務委託料」として処理されていたようですので仕訳処理の正誤は以下のようになると考えられます。

誤(貴社の処理):
(借方)業務手数料1,000・仮払消費税80/(貸方)預金等1,080

正(税務署の指摘):
(借方)給与1,080/(貸方)預金等1,080

修正仕訳:
(借方)給与1,080/(貸方)業務手数料1,000・仮払消費税80

税務署の指導により、税務上以下の処理が行われることになります。

法人税:業務手数料1,000否認、給与1,080認容により、差引き80の所得が減算されます。

消費税:仮払消費税80が否認されることにより、消費税額が80増加します。(簡易課税を選択している場合は消費税に影響はありません。)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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