私物をレンタルした場合の消費税について

消費税に関しての質問です。

知人が経営する会社から機械(私の私物)をレンタルして欲しいといわれ、このたび有償で貸し付けることになりました。

その会社から、レンタル代金の支払いのため請求書の発行を依頼されています。

この場合、この請求書に消費税を加算したほうがいいのでしょうか。
ちなみに私は個人事業主ではありません。

仮に消費税を請求した場合、私はその消費税をどのような手続きにより国に収めればよいでしょうか?

納税義務に関してですが、消費税は「事業として」行う活動に対して納税義務が発生します。

継続的に反復して行う活動に該当しなければ「事業」とは認められないと考えられますので、納税義務は生じないこととなります。
また、仮に事業に該当するとしても2年前の課税売上が1,000万円以下の場合、免税事業者として扱われることからも同じ結論にたどり着きます。
したがって、いずれにしても納税義務はありません。消費税を請求書に上乗せしたとしても同じです。

ただ、その機会をレンタルした会社は、事業者ではない消費者(質問者)から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。したがって、請求書に消費税も記載してくれという要望はあるかもしれませんね。(請求書に消費税の記載がなくても、そのレンタル料の8/108が仕入税額控除額として扱われることとなりますが・・)

ただ、そもそも消費税を別途請求するかどうかは、当事者間のレンタル代金に関する合意によることになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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