社員に支給する「出張手当」は仕入税額控除の対象となるか?

会社の経理を担当しています。

社員が出張する費用を「出張手当」として実費相当額をその社員に支給しています。

この場合、「出張手当」は直接交通機関等に支払うわけではありませんが仕入税額控除の対象として取り扱ってもいいのでしょうか?

国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。

ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。

また、事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。

(消基通11ー2ー1、11-2-2)

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。