消費税率変更による消費税の過入金

消費税の増額改正に伴い、消費税5%で売り上げた物に対して客先が誤って8%で入金してきた場合、この差額の3%分をどのように処理すればよいしょうか?

 消費税税率が5%が適用される2014.3.31までに商品の引き渡しや役務の提供が済んでいたら、消費税法上まだ5%が適用されます。ご質問の取引がこのように2014.3.31までに完了していた場合(入金は4月以降でもよい)を前提に考えます。そうすると相手方は誤って3%分多く支払ったものとなります。

1 過誤入金を返戻しない場合

(1)過誤入金を含めた金額を対価として扱う方法

 108の入金を消費税分の「5」と本体部分「100」に区分して処理します。

 消費税額 108×5/105=5.1429

 本体部分 108×100/105=102.8571

(2)受贈益として処理する方法

 過払いとなる3%部分の入金は、取引の対価ではなく単なる金銭の取得(寄附金)に該当するため、消費税上不課税、法人税法上(会計上)益金(収益)に相当します。科目は雑収入などを用いたらよいと思います(性質は受贈益)。相手方が過誤の金額を認識しており、かつ、その返還を放棄する場合、この処理となります。

 

2 過誤入金を返戻する場合

  「預り金」、「仮受金」等として処理し、そのまま返戻します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。