消費税の過大申告(法人税の過少申告)への対応について

法人の消費税額を過大に計算していました。
法人の消費税につき、消費税の納税額が300万円多いことが申告後に判明ました。どういうわけか売上の一部に消費税率が誤って自動仕訳されたみたいです。システムのエラーのようです。

(正) 売上 100、消費税 8 (合計108)

(誤) 売上 99、消費税 9 (合計108)

その事後対応についてなのですが、税理士事務所は、翌事業年度でその分を調整したらいいと言われています。
それはいかがなものかと思うのですが?

法人税の取扱い上、損益の帰属年度は明確に処理しなければならず、消費税もそれに対応させなければなりません。すなわち、売上額が過少に(仮受消費税額が過大に)計上されていたのであれば、それが期後の後発的な要因によらない限り、その事業年度の申告書を是正すべきとなります。消費税についても同様です。

 お尋ねのケースでは、法人税の過少申告を是正するために「修正申告書」を、消費税の過大申告を是正するために「更正の請求」を税務署に提出すべきとなります。

例えば、是正すべき額が数万円程度の金額であれば、事務コストを考慮し、翌事業年度で差額分を調整しても問題ないと思われます。税務署も是認してくれるでしょう。ただ、お尋ねのように300万円もの処理誤りがあれば、やはり是正しなければならないでしょう。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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