消費税の軽減税率について教えてください

消費税の軽減税率について

たとえば、肉の消費税が5%、その他は10%となったとします。

スーパーは肉は5%で仕入れ、販売用のトレイとラップは10%の消費税で仕入れました。

スーパーはこの肉+トレイ+ラップを5%で販売します。そうすると・・・トレイとラップ代にかかる消費税の差額(10%-5%)はスーパーが負担することになるのでしょうか。

肉の販売者は経費には10%かかるのに、売るときは5%しかもらえない・・・これでは損を押し付けられているようなものではないでしょうか?

消費税は事業者が納税義務者になりますが、仕入税額控除により実際の税負担者は最終消費者が行うこととなります。消費税については、売上に係る消費税は仮受消費税(=仮受金)、仕入れに係る消費税は仮払消費税(=仮払金)として扱われ、その差額は消費税の確定申告により納付又は還付されることとなります。

したがって、ご質問のスーパーの場合・・・
例えば生産業者から単価100円(税込み105円税率5%)で牛肉を仕入れたとします。
トレイ等も単価100円(税込み110円税率10%)で仕入れたとします。
この場合、スーパーは15円(5+10)の仮払消費税を支払っています。
そして、最終的に消費者に売るときにスーパーの利益を乗せて、単価240円(税込み252円税率5%)で売ったと仮定します。
この場合、スーパーは12円の仮受消費税を受け取っています。
さて、スーパーの取引がこれだけだったとすると、
仮払消費税 15円
仮受消費税 12円 となり、スーパーが払った消費税が多いという状態です。
ここから、消費税の納税義務者であるスーパーが申告するのですが、仕入税額控除により12円-15円=-3円となり、スーパーは3円消費税が還付されます。
この結果により、スーパーが消費税を負担していないことが分かります。

以上、税務理論上の考え方です。

実際は消費税を価格に転嫁しにくいなど、理論通りにはいかないのも現実でしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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