消費税の課税売上の計算方法

消費税の簡易課税を選択している場合の課税売上高の計算方法についてです。
損益計算書では、売上高 20,500,000円、受取利息 1800円、受取配当金 125,000円、雑収入 450,000円、前期損益修正益(特別損益) 230,000円となっています。この場合、消費税(簡易課税)の課税売上高の計算はどうなりますか?

消費税の簡易課税を選択している場合、税抜きの課税売上高を確定すれば、みなし仕入れ率の適用により税額が算定されることになります。

売上高 20,500,000円:内容により判断します

受取利息 1800円:利子は基本的に非課税です

受取配当金 125,000円:配当は基本的に不課税です

雑収入 450,000円:内容により判断します

前期損益修正益(特別損益) 230,000円:内容により判断します。過年度の課税売上にかかる修正で少額のものであれば、当期の課税売上に含めて消費税の計算をしても課税上弊害はないと考えます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。