消費税増税前は、法律で消費税込みの金額を表示(総額表示)することが義務付けれれていました。(消法63)
しかし、消費税増税時に、今後8%の消費税からさらに10%に変更しても、表示が面倒にならないように配慮し、特例として消費税抜きの価格表示にしてもかまわないと法律が変わったのです。ただこの場合においても、消費者の利便性に配慮する観点から、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定しています。
〇消費税法
第63条 「事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。」
〇消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法
第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成30年9月30日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしている。また、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(誤認防止措置)を講じることを求めている。
また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成30年9月30日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。