海外の子会社から輸入した製品を国内の子会社に販売した場合の消費税の処理

日本の親会社が海外の子会社から製品を仕入れ(輸入)、国内の子会社に販売した場合、消費税の課税関係はどうなりますか?

輸入の際に支払う「輸入消費税」は仕入税額控除の対象となります。
簡易課税制度を選択している場合は関係ありません。

また、国内の子会社に輸入品を売った場合、特段の取扱いが定められているわけではなく、一般の取引と同様、その物品が身体障害者用物品など非課税品目に該当しない限り、消費税法上の課税取引として扱われます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。