未成工事支出金に含まれる支出に関する仕入税額控除の時期について

消費税の仕入税額控除について

建設業を営んでいます。

完成工事売上と完成工事原価との対応の観点から、いまだ完成引渡しが済んでいない建設現場で支出した費用は「未成工事支出金」として経理しています。ただ、この「未成工事支出金」を構成する支出の中には単体取引とすればすでに取引対象物の引き渡しやサービスの提供が済んでいるものが含まれています。このような支出については法人税法上損金の額に算入できないことから消費税法の取り扱いとしても仕入税額控除はできないのでしょうか?

仕入税額の控除は、資産の譲受け(譲渡)や借受け(リース)又は役務の提供を受けた日を含む課税期間において行うのが原則です。法人税の取り扱い上、損金の額に算入されるか否かは直接的には関係ありません。

ところで、建設業者が建設工事等を請負って工事を行う場合には、原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費などは、これを支払った日には損金の額に算入しないで、通常、未成工事支出金勘定で経理しておきます。そして、請負った目的物が完成し引き渡した時点で、売上げに対応する原価として一括して損金の額に算入する方法が採られています。

この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、例えば、原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。

ただし、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。

(消法30、消基通11-3-1、11-3-5)

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6487.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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