建設仮勘定に含まれる支出に関する「仕入税額控除」の時期について

消費税の仕入税額控除について質問です。

当社は、自社の物流倉庫を建設していますが、来期に完成するまでその取得に関連して支出する費用を「建設仮勘定」として計上しています。この「建設仮勘定」を構成する支出の中には単体取引とすればすでに取引対象物の引き渡しやサービスの提供が済んでいるものが含まれています。このような支出については消費税法の取り扱いとして仕入税額控除はできないのでしょうか?

仕入税額の控除は、課税仕入れを行った課税期間において行うこととされています。

課税仕入れを行った日とは、資産の譲受けや借受けをした日又は役務の提供を受けた日となります。

これらの日は原則として、所得税法又は法人税法で所得金額の計算をするときの資産の取得の日又は費用の計上時期と同じです。

そのため、減価償却資産や棚卸資産であっても、これらの課税資産等を取得した日の属する課税期間においてその全額を控除の対象にすることになります。

ところで、建設工事の場合は、通常、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期に及びます。そのため、一般的に、施工業者等に対する工事代金の前払金又は部分的に引渡しを受けた工事代金や経費(設計料、資材購入費等)の額を一旦「建設仮勘定」として経理し、これを目的物の全部が引き渡されたときに固定資産などに振り替える処理を行っています。

しかし、消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになりますから、当該設計料に係る役務の提供や資材の購入等の課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことになります。

ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます。

(消法30、消基通11-3-1、11-3-6)

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6483.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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専門性の高い国税職員経験を
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