工場建設で内金を支払った場合の消費税の処理

消費税の課税仕入れの処理について質問します。

2月決算の法人です。
現在、工場を建設中で来年3月完成予定です。総建築費用は、2億1,600千万円(税込)です。
今年6月に内金として2,160万円を支払い、同じく12月に内金7,560万円、来年の完成時に残金の1億1,880万円を支払う契約です。
この場合、

  • 6月の仕訳   (借方)前払費用 2,000、仮払消費税160 /(貸方)現金 2,160
  • 12月の仕訳   (借方)前払費用 7,000、仮払消費税560 /(貸方)現金 7,560
  • 決算時の仕訳   (借方)仮受消費税 ○○○/(貸方)仮払消費税 720、未払消費税 △△△

で、いいのでしょうか??
そして、

  • 完成時の仕訳 (借方)建物 20,000、仮払消費税880/ (貸方)前払費用9,000、現金11,880
  • 決算(翌期)時の仕訳  (借方)仮受消費税 ○○○/ (貸方)仮払消費税 880、未払消費税△△△

となるのでしょうか?

 

 請負契約により資産(お尋ねの場合の「工場」)の引き渡しを受ける場合における消費税の課税仕入れについては、目的物の全部が完成して相手から引き渡しを受けた日の属する課税期間において処理することとなります
したがって、ご質問のケースでは

  • 6月の仕訳   (借方)前払金2,160 / (貸方)現金 2,160
  • 12月の仕訳   (借方)前払金7,560 / (貸方)現金 7,560
  • 決算時の仕訳 なし
  • 完成時の仕訳   (借方)建物 20,000、仮払消費税1,600 / (貸方)前払金9,720、現金11,880
  • 決算(翌期)時の仕訳   (借方)仮受消費税 ○○○/(貸方)仮払消費税 1,600、未払消費税△△△

となります。

【参考】消費税基本通達
(課税仕入れを行った日の意義)
11-3-1 法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。(平13課消1-5により改正)
(請負による資産の譲渡等の時期)
9-1-5 請負による資産の譲渡等の時期は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日とする。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。