税務上、労働サービスに対する対価を「外注費」とするか「給与」とするかの違いを明確にすることとはとても重要です。両社の違いにより、源泉所得税の徴収義務の有無(給与の場合「有」)、消費税の取り扱い上、仕入税額控除の可否(外注費の場合「可」)に影響することとなります。
「給与」と「外注費」の線引きは、基本的には下記のとおりに区分されます。
- 「給与」・・・雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価
- 「外注費」・・・請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価
ただし、実態として形式的に契約書があれば外注費になるというようなものでなく、その区分が明らかでないケースも多く、その場合は「業務の実態」に応じて、判断を行うことになります。税務上は「形式上」プラス「下記の事項」を総合的に勘案して判定することになります。(消費税税法基本通達1-1-1)
1 その契約に係る役務の提供に他人が代替して業務を行えるかどうか
→ 代替して業務を行うことができるのが外注費となります。つまり、仕事の基準を満たしていれば、外注先のスタッフや孫請けに仕事をやらせてもいいことになります。
2 外注先の企業が自ら請負金額を計算し、請求書を発行しているか
→ 外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。請求書などもなく、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は雇用関係があるとみなされる可能性があります。
3 役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けるかどうか
→ 指揮監督命令を受けないのが外注費となります。外注であれば業務の進行や手順について自由に決められます。指揮監督命令を受けるということは、雇用関係があるとみなされる可能性があります。
4 まだ引き渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか
→ 請求することができないのが外注費となります。当然のことですが、外注であれば期限内に商品を納品できなかった場合は、対価の支払いは行われないはずです。
5 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか
→ 自分で材料を用意するのが外注費になります。給与であれば、作業に使う材料などは用意されるはずです。